※ケガ、病気とは、約款上の「傷害又は疾病」のことを指します。 ※お支払保険金は、予防費用等お支払対象とならない費用を除いた補償対象となる診療費に約定支払率の50%もしくは100%を乗じた額となります。ただし、通院・入院・手術といった診療形態ごとの支払限度額および限度日数(回数)を超えないものとします。 ※責任開始前に被った身体障害(ケガや病気)については、補償対象となりません。